【特別障害者手当をご活用ください】

「特別障害者手当」とは 

精神又は身体に重い障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に対して支給される手当(国の制度)です。

支給要件

①20歳以上(20歳未満の人には別の手当があります)

②日常生活で特別な介護が必要な状態にある(下記にチェックリスト)

  ※障害認定(障害者手帳の保有)は条件ではありません。

③在宅で生活している

 (3か月未満のショートステイ、入院は問題ありません。グループホーム、有料老人ホーム

は「在宅」の扱いとなります。)

④所得制限の要件をクリア(別表)

生活保護を利用中の方にも支給されます。障害年金と併用できます。

支給額

毎月27,350円

(2月、5月、8月、11月に、前月分までの手当がまとめて支給されます。)

別表(所得制限)

※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、

障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。

チェックリスト

自力で立つこと、座っていることができない方で、下記の点数が10点以上であれば、対象になります。(正確には、医師の診断書で判断されます)

◯→0点△→1点×→2点
タオルをしぼる (水が切れる程度まで)
すわる(正座・横すわり,あぐら,脚なげ出し等の姿勢を持続する)
立ち上がる
片足で立つ
階段を登り降りする
とじひもを結ぶ (5秒以内:◯、10秒以内:△)
かぶりシャツを着て脱ぐ (30秒以内:◯、1分以内:△)
ワイシャツのボタンをとめる (30秒以内:◯、1分以内:△)

支給手続

・住所地の区市町村の窓口へ申請してください。

・医師の診断書が必要です。専用の用紙を窓口で受け取り(もしくは東京都のホームページから

ダウンロードして)、かかりつけ医に記載を依頼してください。

・診断書には、障害の種類により下記の8つがあります。

(肢体不自由用診断書、精神の障害用診断書、聴覚障害用診断書、腎臓障害用診断書、肝臓、血液疾患及びその他の疾患障害用診断書、視覚障害用診断書、結核及び換気機能障害用診断書、心臓障害用診断書)

 ※脳梗塞や繰り返す肺炎などの疾患および加齢等による筋力低下で介護が必要となっている

方が、「肢体不自由」用の診断書を利用していただくことになります。この診断書を書く際、

医師には特別な資格は必要ありません。

その他(注意事項)

一部、障害が2つ以上重複している(「両目」と(両下肢」の障害など)ことが条件であると間違った理解をしている自治体がありますが、それは条件ではありません(厚労省、東京都に確認済み)。

この制度は、高齢者福祉分野では認知度が低く、ほとんど知られていません。担当の医師が認識されていない可能性もあります。国の制度であり、上記要件を満たせば支給される手当であることを説明し、診断書の記載を依頼してください。ケアマネージャーが直接手続きに関わることはありません。ご不明なことは、お住まいの自治体の障害担当にお問い合わせください。

手続きがうまくいかないなど、お困りの際は、藤田りょうこ事務所にご連絡ください。

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